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HOME お知らせ 定期予防接種の有効期限は特例で2年間延長されています。有効期限が切れていても予診票はそのままで2年間延長してご利用いただけます(ただし最長で有効期限は令和7年3月31日までです)

定期予防接種の有効期限は特例で2年間延長されています。有効期限が切れていても予診票はそのままで2年間延長してご利用いただけます(ただし最長で有効期限は令和7年3月31日までです)

江戸川区では新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、定期予防接種で令和2年3月19日以降に有効期限が切れたものについて、期限を2年間延長しています

 

有効期限が延長された定期予防接種の予診票はそのままご使用いただけます

 

なお、区が独自に行う任意予防接種費用助成事業(おたふくかぜ・MR(麻しん・風しん混合)等)は延長の対象外です。

 

詳しくは江戸川区のこちらのページから確認ください

 

また、この延長は最長で令和7年3月31日までとなりました